神栖市コンテナシャーシプール管理規程

シャーシプール管理規程

 

1 名 称:神栖市コンテナシャーシプール

所在地:茨城県神栖市居切字掘割1912番314及び居切字大門200番6

2 シャーシプール管理者

(1)所在地 茨城県神栖市居切660-4

(2)名 称 鹿島港湾運送株式会社

(3)連絡先 0299-92-4891(代表)

(4)代表者 代表取締役社長 石田 進

 

第1章 総則(第1条~第7条)

第2章 利用(第8条~第13条)

第3章 利用料金(第14条~第15条)

第4章 車両の引取り及び処分(第16条~第19条)

第5章 保管責任及び損害賠償(第20条~第24条)

第6章 雑則(第25条)

 

第1章 総則

(目的)

第1条 本シャーシプール(以下「シャーシプール」という。)は、鹿島港の物流機能の向上を図り、コンテナ貨物の需要を掘り起こすことにより、鹿島港北公共埠頭の整備促進に寄与するとともに、鹿島港におけるシャーシプールの有効性の検証を目的とする。

 (設置期間)

第2条 シャーシプールの設置は、令和7年3月31日までとする。

(通則)

第3条 シャーシプールの利用に関する事項は、この規程による。

(契約の成立)

第4条 シャーシプールの利用者(以下「利用者」という。)は、この規程を承認のうえシャーシプールを利用するものとする。

 (利用時間)

 第5条 シャーシプールは、終日利用可能とする。

 (利用休止等)

 第6条 シャーシプールの管理者(以下「管理者」という。)は、次の場合には第2条の期間満了以前にシャーシプールの全部又は一部について、利用休止、シャーシプールの隔絶、通行止め、シャーシの退避(以下「利用休止等」という。)を行うことができる。

(1)自然災害、火災、浸水、爆発、施設の又は器物の損壊、その他これ等に準ずる事故が発生し、

又は発生するおそれがあると認められる場合。

(2)保安上利用の継続が適当でないと認められる場合。

(3)工事、清掃又は消毒を行うため必要があると認められる場合。

 (利用できるシャーシ)

 第7条 シャーシプールに駐車できる車両は、次のシャーシに限る。

(1)鹿島港北公共埠頭コンテナヤード(以下「鹿島CY」という。)から引き取った空コンテナを

積載したシャーシ。

(2)鹿島CYに返却する空コンテナを積載したシャーシ。

(3)鹿島CYからコンテナを引取る前の空シャーシ。

(4)鹿島CYにコンテナを収めた後の空シャーシ。

(5)その他管理者が認めるもの。

 2 鹿島港のコンテナ航路と無関係のシャーシ、乗用車等の一般車両(以下「対象外車両」という。)の利用は禁止する。

 

第2章 利用

 (利用申込)

 第8条 シャーシプールを利用する場合、利用者は事前に管理者へ申し込むものとする。

 2 利用申し込みは、管理者の指定する書式及び方法をもって行う。

 3 管理者は、利用者が第4条を承認したものとして、第7条に該当する場合に限り利用を許可する。

 4 利用申し込みの状況により、同一店社の車両利用台数の上限を設定することがある。

 (利用期間)

第9条 シャーシプールを利用できる期間は、1つの利用申し込みにつき1ヶ月を上限とする。

 (遵守事項)

 第10条 利用者はシャーシプールにおいて、次の事項を守らなければならない。

  (1)シャーシプール内は禁煙とし、火器を使用しないこと。

  (2)紙屑、ぼろ切れ、吸殻等のごみは投棄せず、必ず持ち帰ること。

  (3)他の利用者の駐車位置、近隣倉庫、周辺の施設へみだりに立ち入らないこと。

  (4)シャーシプール内において飲酒、賭け事、騒音を発する行為等をしないこと。

  (5)シャーシプールに宿泊しないこと。

  (6)シャーシプール内ではシャーシ及びトラクターヘッドの洗浄や修理を行わないこととし、

やむを得ずシャーシプール内で行う場合は、事前に管理者へ届け出るとともに、他の利用者に

迷惑とならないよう努めること。

(7)施設、器物、他のシャーシ及びその取付物等に損傷を与えたり、事故が発生したときは遅滞

なく管理者へ届け出ること。

(8)シャーシは補助脚を確実に使用し、必要に応じて歯止めをするとともに、取付物等には施錠し

て盗難防止に努めること。

(9)シャーシプールおよびその周辺では営業、演説、宣伝、募金、署名運動等の行為をしないこと。

(10)その他、業務又は他の利用者に迷惑となる行為をしないこと。

 (搬入拒否)

 第11条 管理者は、シャーシプールのスペースが不足する場合は申込みの受付を停止するほか、

次の場合には利用を断り、又はシャーシを退去させることができる。

(1)シャーシプールの施設、器物、他のシャーシ、その積載物や取付物を損傷したり、汚すおそれ

があるとき。

(2)引火物、爆発物その他の危険物を積載し、又は取付けているとき。

(3)著しい騒音や臭気を発するとき。

(4)非衛生的なものを積載したり取付けているとき、又は液汁を出したり零すおそれがあるとき。

(5)その他シャーシプールの管理上支障があるとき。

 (搬出拒否)

 第12条 管理者は、次の場合には駐車したシャーシおよびトラクターヘッド又はその他の車両(以下「車両」という。)の搬出を拒否することができる。

(1)正当な理由なく、無断でシャーシプールに駐車したとき。

(2)不正利用の罰金、利用者の責に帰する事由よる費用の支払いを拒否、滞納したとき。

 (事故に対する措置)

 第13条 管理者は、シャーシプールにおいて事故が発生し又は発生するおそれがあるときは、車両の移動、その他必要な措置を講じることができる。

 

第3章 利用料金

 (利用料金)

 第14条 シャーシプールの利用料金は、無料とする。

 2 但し、管理者の許可を得ずに、又は第7条の条件を偽って駐車した場合、罰金を徴収する。

 3 課金を前提とした無断駐車や対象外車両の利用は認めない。

 (罰金および実費請求)

 第15条 前条2項の料金は、車種を問わず1日当り10,000円とする。

 2 施設の修理、車両の移動、他の利用者への弁済等、利用者の責に帰する事由によって生じた費用は、その利用者に実費をもって請求する。

 

 第4章 車両の引取り及び処分

(引取りの請求)

 第16条 無断駐車や対象外車両等、不正利用が認められた場合、管理者はこれらの利用者に対して通知又はシャーシプールにおける掲示の方法により、当該車両の引き取りを請求することができる。

2 前項の場合において、利用者が車両の引取りを拒み若しくは引取ることができないとき又は管理者の過失なくして利用者を確知することができないときは、管理者は車両の所有者等(自動車検査証に記載された所有者及び使用者をいう。以下同じ。)に対して通知又はシャーシプールにおける掲示の方法により車両を引取ることを請求し、これを引き渡すことができる。この場合において、利用者は当該車両の引き渡しに伴う一切の権利を放棄したものとみなし、管理者に対して車両の引き渡しその他の異議又は請求の申し立てをしないものとする。

 3 前2項の請求を書面により行う場合は、管理者が指定する日までに引取りがなされないときは引取りを拒絶したものとみなす旨を付記することができる。

 (車両の調査)

 第17条 管理者は、前条第1項の場合において、利用者又は所有者等を確知するために必要な限度において、車両(車内を含む。)を調査することができる。

 (車両の移動)

 第18条 管理者は、第16条第1項の場合において、管理上支障があるときは、その旨を利用者若しくは所有者等に通知し又はシャーシプールにおいて掲示して、車両を他の場所に移動することができる。

 (車両の処分)

 第19条 管理者は、利用者及び所有者等が車両を引取ることを拒み、若しくは引取ることができず、又は管理者の過失なくして利用者及び所有者等を確知することができない場合であって、利用者に対して通知又はシャーシプールにおける掲示の方法により期限を定めて車両の引取りの催告をしたにもかかわらず、その期限内に引取りがなされないときは、催告をした日から3カ月を経過した後、利用者に通知又はシャーシプールにおいて掲示して予告した上で、公正な第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができる。この場合において、車両の時価が売却に要する費用(催告後の車両の保管に要する費用を含む。)に満たないことが明らかである場合は、利用者に通知し又はシャーシプールにおいて掲示して予告した上で、引取りの期限後直ちに公正な第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができる。

 2 管理者は、前項の規定により処分した場合は、遅滞なくその旨を利用者に対して通知し又はシャーシプールにおいて掲示する。

 3 管理者は、第1項の規定により車両を処分した場合は、第15条の料金及び費用、並びに車両の保管、移動及び処分のために要した費用から処分によって生じる収入があればこれを控除し、不足があるときは利用者に対してその支払いを請求し、残額があるときはこれを利用者に返還するものとする。

 

第5章 保管責任及び損害賠償

 (保管責任)

 第20条 管理者は、シャーシプールを運営するにあたり、営利を求めず無償とすることから、車両の保管責任を負わない。

 (利用者に対する損害賠償)

 第21条 管理者は、第23条の規定による場合及び善良な管理者としての注意を怠らなかった場合は、車両の滅失又は損傷について、その損害を賠償する責を負わない。

 (車両の積載物又は取付物に関する免責)

 第22条 管理者は、シャーシプールに駐車する車両の積載物又は取付物に関する損害について、賠償の責を負わない。

 (免責事由)

 第23条 管理者は、次の事由によって生じた車両又は利用者の損害については、管理者に故意又は重大な過失がある場合を除き、賠償の責を負わない。

(1)自然災害その他不可抗力による事故。

(2)当該車両の積載物又は取付物が原因で生じた事故。

(3)管理者の責に帰することのできない事由によって生じた、衝突、接触、その他シャーシプー

ル内における事故。

  (4)第2条の期間満了、及び第6条の規定による利用休止等の措置。

  (5)第11条、第12条、第13条の規定による措置。

 (利用者への賠償請求)

 第24条 管理者は、利用者の責に帰する事由により損害を受けたときは、その利用者に対して損害の賠償を請求するものとする。

 

第6章 雑則

 (この規程に定めのない事項)

 第25条 この規程に定めのない事項については、法令の規定に従って処理する。